2008年11月30日日曜日

裁判員制度

来年5月21日から実施されるという裁判員制度。裁判員候補への通知が送付されたそうですね。
今のところ、幸いに私には届いていませんが、皆さんはどうなんでしょうか?
しかし、今後毎年候補抽選は行われるわけで、候補になる可能性は皆にあるわけです。

司法制度が違いますが、USで昔作られた映画「12人の怒れる男」という映画をご存じでしょうか?
父親殺しの容疑の少年に対する裁判において、12人の選ばれた陪審が全員一致の評決を得るまでの過程を描いたものです。ヘンリー・フォンダが扮する主人公が唯一無罪の可能性を主張し、圧倒的に少年に不利な状況証拠を検証して、無罪へと評決を導いていくというものでした。印象的な映画の一つとして記憶しています。

有罪か、無罪かを決めるのがUSの陪審の役割のようですが、裁判員制度では、刑事裁判の内、一定の重大犯罪について、有罪、無罪の判断と共に量刑の判断まで求められるそうです。陪審制度と違い、合議は裁判官と共にすることになるそうですが、死刑を含む判断まで求められる事になります。

映画ではかっこいいヘンリー・フォンダでしたけど、もし同じような状態になり孤立無援の状態で、疑問点を徹底検証するだけの気力が私にあるかどうか自信はありません。それに、被害者側に心情的に傾きやすくなる可能性を有する裁判への被害者参加制度も同時に始まるからです。

私は過去にえん罪が起きたことも踏まえ、死刑を含む可能性のある合議には、参加を拒否したいと思います。終身刑が刑法の最高刑であれば、もし、えん罪が起きたとしても修正できるので、参加もやむを得ないと考えています。

皆さんはいかがですか?もし良ければ、右側の投票をして頂ければ幸いです。

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