2009年6月25日木曜日

冤罪と裁判員制度

裁判員制度が始まって早々に、「足利事件」の犯人とされていた菅谷さんが釈放されました。DNA鑑定と取調中の犯行の「自白」によって、裁判で有罪となったのでした。第一審では弁護士までもが無罪の推定の原則を捨てて弁護活動を行ったと言います。

そして「無罪の推定」に基づいた新たな弁護団による第二審、最高裁においても、「有罪」という結果に終わっていたのです。上級審が誤りを訂正するという事は、なかった訳です。

さて、裁判員制度です。

「足利事件」のようにDNA鑑定などという「最新科学技術」や絶望からねつ造された「自白」の証拠を出された裁判において、裁判員の思考や検討が大きな影響力を持つであろうことは容易に推測出来ます。

また、松本サリン事件での長野県警の捜査活動や各種メディアの報道活動が、どんな事態を引き起こしたか、、、犯人でもない人を犯人同様に仕立て上げた事でした。警察、検察の捜査活動や各種メディアの姿勢においてもその状況が、現在改善されたとは到底考えられません。

そこで、もしも弁護士までもが「有罪判断」の元に弁護を行えば、それがもし「冤罪」であったとしても、「無罪」という評決を出す事は、それこそ絶望的に「ない」事になるでしょう。

しかも、5日程度の裁判で結論を求める事になるそうではありませんか。たった5日程度です。

裁判員制度の中でも、いずれ冤罪は起こり、無実の人を「有罪」とする結果を生むとしか考えられません。結局、制度が一般市民までも冤罪に巻き込むという結末を招く事になりかねません。

現状では、あまりにも杜撰(ずさん)すぎる制度としか、考えられません。

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